訓練・出張に派遣される労働者、長期の病気制度を受けて欠勤する労働者の社会保険・健康保険に関する2015年05月28日付け租税総局のオフィシャルレター第1660/BHXH-THU号
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外国での訓練・出張に派遣される労働者は健康保険料を納付することが不要である。また、派遣会社に戻るまでの派遣期間は健康保険の加入期間とされる。社会保険・失業封建については、その労働者は派遣する前の社会保険・失業保険料の算出用の給与でそのまま社会保険・失業保険を納付する必要がある。
外国での訓練・出張に派遣される労働者は派遣期間においても派遣会社の給与をもらう場合:月給の社会保険26%(会社:18%;労働者:8%)と失業保険2%(会社:1%;労働者:1%)の合計28%で納付する
外国での訓練・出張に派遣される労働者は派遣期間において給与をもらわない場合:外国に派遣する前の強制社会保険料の算出用の月給の22%(年金基金及び葬式支援)で対象により毎月納付される。
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2015年01月01日より、重病一覧に載っている病気にかかって長期的に治療するため、欠勤して社会保険の制度を受ける場合、会社と労働者は社会保険・健康保険・失業保険を納付しない。労働者は社会保険に健康保険を納付してもらう。社会保険はコードがある健康保険のカードを発給する。
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月の14日以上欠勤し病気制度を受ける労働者は健康保険を納付する必要がないが、健康保険の権利を受けることができる。